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>>3 > こんばんは。 おそらく弁護士は自己破産では受任しなかったと思いますよ。 債務の減額、過払額、あなたの支払能力を考えて任意整理で受任したのでしょう。 つまり、あなたは350万円の債務があっても自己破産ができるレベルではなかった訳です。 自己破産は支払不能の状態である事が絶対条件です。 月々の支払いが無理なくできるうちは自己破産はできません。 と言うより、あなたはわずか79万円の残金で自己破産をするんですか? それに自己破産に切り替えたら30万円程度の費用が必要になりますよ。 自己破産を引き受ける専門家もいないと思いますが。 これで迷いは消えたでしょうか。
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