特定調停:
特定調停とは、支払いが困難となった債務者が簡易裁判所に調停の申し立てを行い、直接、債権者と今後の支払方法等について話し合いをする債務整理方法です。
特定調停で債務の整理をする場合、かならず利息制限法の利率で今まで支払ってきた利息について再度計算仕直します。
この作業により払い過ぎた利息(超過利息)を残元金に充当し元金の減額をする訳です。
その結果、調停による確定した残金を金利0で債権者に最長5年間で支払いする事になります。
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