任意整理:
任意整理とは、裁判所を通さずに弁護士・認定司法書士(代理交渉権を有する司法書士)が、債務者本人の代理人となって債権者と直接交渉(支払金額及び支払期間の交渉)をする整理方法です。
任意整理の効果は特定調停と同じとなりますが、債務調査により過払金額が発生した場合、その過払金を債権者に請求して債務者に返還してくれます。
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