時効:
ここでは、一般的に扱う消滅時効について説明いたします。
消滅時効とは債権を行使せず、そのまま放っておいた場合(例えば、延滞があるのに督促状だけで訴訟等の法的請求行為をしない場合)に権利が消滅することをいいます。
貸金業者との取引については商法取引となり5年が時効となります。
個人登録の闇金や知り合いなどの個人間での貸金については10年が時効となります。
しかし、何もせずに待っているだけは時効は成立しません。
時効を受ける者が時効であると主張(時効の援用という)することにより時効成立となります。
しかし、その間に裁判上の請求行為や債務者が債権者に対して借金があることを承認した場合は時効は中断されます。
時効が中断されると、中断された日を起算日として再度、時効期間が必要となります。
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