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最長5年と書きましたが、これは別に法律で決まっている訳ではありません。 特定調停では返済期間を3年以内と定めています。 まあ、5年というのは債権者が和解に応じてくれる返済期間の上限でしょうか。 それと3年というのは債権者と和解しやすい返済期間です。 ただ、特定調停も任意整理もあくまで債権者と債務者の話し合いですから、月々の返済額つまりは返済期間を債権者が承諾しなければ和解もできません。 話し合いで解決できなければ自己破産若しくは個人再生で債務を整理するしかなくなります。 とはいえ、債務が多額であったり債務者の資力によって債権者の判断で3年以上の返済期間に応じてくれる事もあります。 債権者からすれば基本金利をカットする訳ですから、早期の残金回収のため返済期間はなるべく短期間にしたいはずです。 したがって、債権者毎に返済期間に違いが出てきます。 以下に整理方法の選択基準を書いておきます。 月々の返済可能額×36回(3年間)=返済可能総額 この返済可能総額が債務総額を上回っていれば特定調停または任意整理を選択。返済可能総額が債務総額を下回っていれば自己破産を選択した方がよいといわれています。
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