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特定調停(法的整理)も任意整理(非法的整理)もその効果はほとんど同じです。 特定調停は簡易裁判所の調停委員を介して業者と今後の返済について話し合います。 任意整理は専門家が債務者の代理人となって業者と和解交渉をします。 このどちらの整理方法も基本的には和解後の金利をカットして残金を平均3年程度(最長5年)で完済するものです。 特定調停と任意整理の詳しい内容(手続きの流れ、必要書類、メリットデメリット等)については、サイトトップにある「学ぼう債務整理」にて解説がありますので読んでみて下さい。 特定調停をするにしても任意整理をするにしても、債務者本人の資力が重要視されます。 つまり、債務者本人の収入で無理なく返済していけるかどうかが問題になります。 車のリース料を約定通り支払いながら他3社の残金を延滞なく返済していける計画を立てそれを認めてもらう必要がある訳です。 あずさんの現在の手取月収がわからないので何ともいえませんが、収支の状況によっては特定調停も任意整理も可能かも知れません。 幸いにもあずさんの場合は、御両親と同居されていますから、少なくても家賃と光熱費を支出に加えなくてもよいかと考えますが。
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