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こんばんは。 お久しぶりですね。 御質問に回答します。 まず、特定調停(直近3ヶ月分の給与明細を提出、全債務を申告する必要有り)と任意整理を選択した場合は、リース契約の車を整理対象から除外する事で車は残せます。 個人再生を選択した場合は、リース会社によって契約を解除され、車は引き上げられますし、契約解除時に発生した残債を連帯保証人が弁済する事になります。 尚、個人再生においては、リース中やローン中の車を所有できる場合もありますが、これは債務者本人が事業主である事、車(営業車)がないと収入を得る事ができない状況でなければいけません。 また、この場合にはリース会社を含めて全ての業者の同意が必要です。 したがって、あずさんが使用している車についてはその様な取り扱いもできないかと考えますが。 特定調停も任意整理も実行可能な返済計画でなければ、裁判所の調停委員も専門家も納得しないでしょう。 現在収入があるとしても他の業者への返済が困難な状況であれば、現実的に特定調停も任意整理も厳しいのではないでしょうか。
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