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こんばんは。 返事が遅くなりすいません。 現在の司法書士の解任については、その司法書士の言う様に辞任した場合、業者への通知が必要になります。 そして辞任通知後は2年前の債務額に延滞金を加算して一括返済を求めてくるでしょう。 解任してくれというその司法書士の気持ちもわからないではありません。 これはあくまで私の想像ですが、当初自己破産で事を進めておきながらリースの車が引き上げになる可能性が出てきたため、自己破産を取り下げ不可能に近い任意整理へ変更しましたよね。 同居の親御さんとの事もあり整理方法を変更したのは仕方がないとしても、その後のあずさんの努力(任意整理のための準備)がその司法書士には感じられなかったかも知れませんね。 それに法テラスでの法律扶助(専門家費用の立て替え)も相場よりかなり安い金額です。 債務整理は依頼人と専門家との信頼関係が重要です。もしあずさんを信用できないという事であれば法テラスへの支払いの完了を待って解任の話をしたのも頷けます。
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