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こんにちは。 給与の差し押さえですが、差し押さえられる金額は手取額の4分の1までです。 これは業者が複数でも4分の1となります。 つまり、手取額の4分の1を業者で分け合う訳です。 また、整理方法が専門家が介入する任意整理の場合は、延滞したからといってすぐに給与の差し押さえはできません。 基本的には2回分の延滞で一括請求となりますが、業者が一斉に差し押さえの手続きを取るというのも考えにくいです。 業者以外に滞納している債務はありますか? お話を聞く限りでは今回の給与の減額には疑問があります。 相談の回答としては勤務先に確認するしかないかと考えますが。
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