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こんばんは。 ローンに関しては管理人の言われる通りかと思います。 ただ、延滞したのがTSUTAYAであれば、今後TSUTAYAカード及びTSUTAYAと提携している信販会社のカードは造れないかと。 連絡してきたのは債権回収業者からですか? それともビデオを借りた店舗からですか? 延滞金の金額からみて債権回収業者からの連絡かと思いますが。 連絡をしてきたのが債権回収業者なら社名を書いて下さい。 ちなみに、延滞金(レンタルビデオの延滞)の時効は1年(返却期日から1年以内に内容証明郵便→法的措置を取られていない場合)となっています。 延滞から6年経過していますので、延滞金については既に時効が成立しているかと考えますが。 店舗または債権回収業者に消滅時効の援用(内容証明郵便にて時効を主張する)をすれば、延滞金は一円も支払う義務はありません。 ただし、消滅時効の援用によって延滞金の支払義務はなくなりますが、ビデオの返却または商品(ビデオ)の相当額(定価以下の金額)の支払義務は残ります。 まあ、あなたに延滞金を支払う意志があるのであれば、延滞金を低額(数万円程度)に下げてもらう様に交渉する事ですね。
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