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こんばんは。 ヤミ金を紹介した知人は利息しか返済していなかったという事ですね。 まず、ヤミ金と交わした金銭貸借契約は無効です。 したがって、ヤミ金に対して元金も利息も支払う義務はないのです。 とはいえ、利息も支払わなければ、Mさんの自宅や職場、教えた親族等の連絡先にしつこく電話をしてくるはずです。 どうしても勤務先や御家族に知られたくなければ、何とかして元金を返済するしかないでしょう。 あなたにヤミ金と戦う意志があるのなら、関係各所(勤務先、御家族等)に根回し(事情説明と協力要請)をし、同時に警察(できれば県警本部の生活安全課)に相談する事です。 私としてはヤミ金には一円たりとも支払うべきではないと考えますが。 それからMさんの相談レスはわかりやすい様に私の方で編集させて頂きました。 m(_ _)m
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