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お久しぶりです。ご返済も順調のようで安心しました。 さて、今回のご相談の通り貸金業者との取引については商法取引となり5年が時効となります。 しかし、何もせずに待っているだけでは時効は成立しません。 時効を受ける者が時効であると主張(時効の援用という)することにより時効成立となります。 しかし、その間に裁判上の請求行為や債務者が債権者に対して借金があることを承認した場合は時効は中断されます。 時効が中断されると、中断された日を起算日として再度、時効期間が必要となります。 時効の援用方法につきましては、電話で相手に伝えても可能ですが、後々聞いていないと言われるのを防ぐためにも内容証明郵便で相手に送る事がベストです。 具体的な方法は、かなりの長文となりますので参考になるサイトのURLを貼り付けますので申し訳ありませんがご覧頂ければと思います。注意点なども記載されておりますので大変参考になると思います。 下記です↓ http://www.autosportcalendar.com/
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