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そうですね。 裁判所には身分を証明する物と呼出状(口頭弁論催告状)と答弁書に押印した印鑑くらいを持っていけば間違いはないかと思います。 それから裁判に出廷できない場合についてですが、担当書記官に出廷できない旨を電話で連絡するべきですね。 尚、答弁書を提出している場合は、第一回目の裁判(口頭弁論)を欠席しても問題はありませんし、不利になる事もありません。 これは「擬制陳述」といって答弁書の提出=被告本人の陳述と見なされるためです。 つまり答弁書が被告本人の代わりに陳述してくれる訳です。 答弁書を提出せず裁判にも出廷しなかった場合は、原告である業者の主張が全面的に通る事になるでしょう。
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