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個人再生における弁済金額はどの様に決まるのかについて簡単に説明します。 まず、再生手続中に法定残金(利息引き直し後の残金)を確定します。 法定残金とは約定残金から債権者が取りすぎた利息分を差し引いた金額です。 この法定残金が正当な残金になります。 更に個人再生ではこの法定残金から一定の金額をカットします。 そして、再生手続中に決まった弁済金額を3〜5年間で返済していきます。 尚、弁済金には金利は付きませんが、振込手数料は債務者の負担になります。 例えば、法定残金が500万円未満の場合なら、残金を最大で100万円まで圧縮する事ができます。 法定残金が500〜1500万円の範囲なら、残金を20%まで圧縮できます。 ただし、圧縮率は債務者の財産状況によって変わってきます。 弁済額については、各債権者によって法定残金が異なりますので、圧縮率が同じでも各債権者への弁済額が違います。
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