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こんばんは。 仮に小規模再生手続きが債権者によって否決されても、給与所得者再生手続きに変更(安定した収入を得られる債務者の場合)する事により、再生計画案は裁判所の権限で可決されます。 ただし、給与所得者再生手続きにおいては、弁済額の選択肢に可処分所得(年間の所得から最低限度の生活費を差し引いた金額)の2年分が追加されます。 この場合は弁済総額が高くなる可能性があります。 小規模再生手続きを否決するには債権者の半数以上、若しくは債権総額の半額以上の不同意(反対)が必要です。 債権者が多数、或いは債権者がサラ金業者と信販会社ばかりなら、まず不同意を出してくる事はないかと思います。
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