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弁済は認可決定月の翌々月からです。 例えば、この6月中に認可決定が行われた場合、その認可決定が翌月の7月に確定します。 弁済開始が認可決定の翌々月になる理由は、認可決定後に官報公告(認可決定の旨を官報に掲載)があるからです。 認可決定はこの官報の公告期間が終了した時点で確定します。 ですから、弁済開始は認可決定月の翌々月である8月になるのです。 尚、認可決定日によっては認可決定月内に認可決定が確定する場合があります。 何れにしましても、弁済は認可決定確定月の翌月から始まると覚えておけば間違いはないでしょう。 認可決定日については認可決定通知書を見ればわかります。 ペコさんは弁済金の積み立てもきちんとしていますから、再生計画案は問題なく認可されるでしょう。
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