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検索致しましたが相談内容に近いスレッドがないので宜しければご相談させて下さい。 私は平成19年9月に同時廃止→免責の決定を受けました。病気による就労困難のために借金返済が難しくなったので自己破産したのですが、保証人のいる奨学金は債権者名簿に記載せずに破産手続きをいたしました。当然、奨学金の債務は免責にならず債務義務が残るのですが、この場合、裁判所に虚偽の申告をしていた事になるのでしょうか? 今、奨学金の返還課に返還猶予願いを出してるのですが、経済的困難の経過の資料提示を求められ免責決定書と事情経過書の提出を致しました。 事情経過書には奨学金は債権者名簿から外した事を詳しく記入しました。 提出したあとになって何か問題があるのか凄く気になり不安になりました。 奨学金なら猶予がもらえることもあり、社会復帰するまで返還を待ってもらい自分で返還したくてしたことなのですが… やはり不正行為ではないのかと怖くなりました。 お手数ですがご教示して頂けますよう、宜しくお願い致します
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