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なるほど。 という事は、奨学金の返済に使用していた通帳も提出しなかった訳ですね。 今から思えば、奨学金を債権名簿に入れても問題はなかったと考えますが。 確かに奨学金を債権名簿に入れた場合、免責決定により奨学金の返済義務はなくなります。 しかし、免責債務については、免責決定後にあなたの任意で返済する事もできるのです。 また、自己破産は猶予事由として認められます。 従って、奨学金を破産対象債務にした上で、債権者である日本学生支援機構に返還猶予の申請をすれば、連帯保証人への請求も回避できたはずです。 私も奨学金については、その資金の性質上、自己破産に関係なくきちんと返済するべきかと思います。 ところで、お身体の具合はいかがですか? くれぐれも無理をしない程度に頑張って下さいね。
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