投稿記事
こんにちは。 御自身で自己破産の申し立てをされたという事でしょうか? 自己破産には債権者を平等に扱うという決まりがあります。 債権名簿には全ての債務(保証人付きの債務含む)を記載しなくてはいけません。 従って、あなたは虚偽の債権名簿を裁判所に提出した事になります。 この行為は免責不許可事由に該当します。 その事実が裁判所に知られた場合は、確定した免責許可が取り消される可能性があります。 ただ、破産法には免責許可の取消期間(免責確定後から1年間)が規定されています。 あなたの場合で考えますと、既に免責許可が確定してから1年以上経過していますので、仮に裁判所に債権名簿の件が発覚したとしても、免責許可が取り消される事はないかと考えますが。 それに日本学生支援機構側がその件を裁判所に申告する事もないでしょう。 今更してしまった事を悔やんでも仕方ありません。 あまり気にしない様に。 あなたに反省と後悔があるなら、これからは嘘や隠し事のない人生を歩んで下さい。 奨学金の返済頑張って下さいね。
[
掲示板
]
mobile-bbs