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あずさんお久しぶりです。 それとマッチョさんへ、あずさんへのレスありがとうございます。 あずさんからの質問についてですが、マッチョさんが仰るように、こちら側としてもハッキリとしたことは言えません。 ただ、消滅時効の援用の件については、通常ならば最終取引日から時効期間の進行が開始されます。 それでいけば、あずさんが思っている最終取引日から5年を経過した時点で、時効の援用権を行使出来ます。 解任した司法書士が7月3日という日付を提示している理由として考えられるのは、あずさんが以前、自己破産の申し立てをしていることが影響しているのではないでしょうか。 (ただしこれはあくまでも可能性ですが) 自己破産は、裁判所を通す債務整理であり、法的な整理方法なのです。 あずさんは、自己破産の申し立てをしましたが、あずさんの事情により申し立てを取り下げていますよね。 この場合、申し立てを取り下げても一時的に法的措置を取っているので、時効の期間が中断されている可能性もあります。 申し立てを取り下げた場合、申し立てをした日が時効期間の進行開始日となるかと思われます。 その為、あずさんが考えている時効期間経過の日と、解任した司法書士の仰る時効期間の経過にズレが生じたのかもしれません。 司法書士は法律の専門家であるわけですから、その点も考 えて7月3日と仰ったのかもしれません。 とは言え、5年という商行為の時効期間は変わらないかと考えますので、7月3日以降に債権者に対して消滅時効の援用をされるのも良いかもしれません。 以上の話は、あくまで可能性なので悪しからず。 それから、管理人のあきらさんへ。 今後の回答レスをよろしくお願い致します。
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