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借金何でも相談板
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すじこ
39歳 福岡県
総量規制について
法改正で六月にキャッシング枠、年末にショッピングリボ払い枠の規制が入ると聞いてます。
詳しく教えて下さいm(__)m
05/18 09:44
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☆[1]金融庁 クレサラ会
http://www.fsa.go.jp/news/21/kinyu/20100430-4.html


http://takamatsu-asunaro.org/#GAMBLE


05/18 12:08
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☆[2]管理人アキラ
今回の貸金業法の改正で総量規制が盛り込まれ、原則、年収等の3分の1までに制限されます。
貸付けの契約には「個人向け貸付け」「個人向け保証」「法人向け貸付け」「法人向け保証」の4種類があります。その中で、総量規制の対象となるのは、「個人向け貸付け」のみで、法人向けの貸付けと保証、また個人向けであっても個人向け保証については総量規制の対象にはなりません。
総量規制の対象となる「個人向け貸付け」とは、個人がお金を借り入れる事を言います。
ただし、個人が事業用資金として借入れる場合、不動産購入のための借り入れ(つなぎ融資を含む)、自動車購入時の自動車担保ローン、高額医療費の借り入れなどは原則として総量規制の対象とはなりません。
個人から、新たな貸付けの申し込みを受けた場合、貸金業者は指定信用情報機関が保有する個人信用情報を使用し、他の貸金業者からの借入残高を調査します。
なお、貸金業者は利用者とリボルビング契約をした場合、1ヶ月の貸付けの合計額が5万円以上であり、なおかつ貸付残高が10万円以上の場合、毎月指定信用情報機関から情報を得て、残高を調べなければなりません。さらに、貸付残高が10万円以上の場合には、3ヶ月以内に一度、指定信用情報機関から情報を得て、残高を調べなければなりません。
また、貸金業者が、自社の貸付残高が50万円を超える貸付けを行う場合、(与信枠が50万円を超える場合も含みます。)あるいは他の貸金業者を含めた総貸付額が100万円を超える貸付けを行う場合には、収入を明らかにする書類の提出を求めることになります。

ショッピングに関しては、割賦販売法の範囲であり今回の改正貸金業法にはあてはまりません。また、割賦販売法は経済産業省の管轄、貸金業法は金融庁管轄となります。ややこしいですよね。
割賦販売法は昨年12月に改正割賦販売法として既に施行され、今年12月に完全施行されます。クレジットカードの分割払いやリボ払いを含め「商品等の購入契約から支払まで2ヶ月を超える場合の取引」の総額を一定の枠内に収める必要があり、その際貸金業法と同様に、指定信用情報機関を設置し、個人の与信額を調査することが完全施行までにカード会社側に義務づけられています。ただし、収入の調査については自己申告に基づくとされ、証明書類の提出は今のところはいらないようです。もともとは悪質業者に対する(高齢者が騙され高額なローンを組む等)規制ですので、形式的には現在のカード発行審査とそう大差はないとも言えます。ただ、実質的な審査は厳しくなることが予想されます。


05/18 14:59
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☆[3]すじこ
ご丁寧にありがとうございます。
私自身は現在借金とは無縁の生活を送っておりますが、
私の周りで自転車をこいでる多重債務の方がいらっしゃるので、
一体どうなるんだろう?と案じながら、私自身も疑問に思いスレ立てしました。

05/18 19:33
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