ひさおの独り言
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ひさお
日本での在留資格
日本に入国する外国人は相互免除協定を結ぶ国からの「短期滞在」を除き以下の在留資格に基づくビザが必要です。

その種類は
1「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」
2「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術」「人文知識・国際業務」
「企業内転勤」「興行」「技能」
3「文化活動」「短期滞在」
4「留学」「就学」「研修」「家族滞在」
5「特別活動」

「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」
「在留特別許可」

○それぞれの資格には活動内容が定められ、許可なくそれ以外の活動をすることは禁じられています。
○資格以外の活動をするための許可はいわゆる「風俗営業」に関わる業務は認められません。
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▼[1]ひさお
それぞれの資格において出来る活動その1

「外交」
外国政府等の使節・領事関係者とその家族としての活動

「公用」
外国政府・国際機関の公務を行う者とその家族としての活動

「教授」
日本の大学・高専において研究やその指導、教育をする活動

「芸術」
興行以外の収入を伴う芸術活動

「宗教」
外国の宗教団体から派遣された宗教家としての活動

「報道」
外国の報道機関との契約による取材等の報道上の活動
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▼[2]ひさお
それぞれの資格において出来る活動その2

「投資・経営」
日本において貿易その他の事業の経営・投資を行いもしくはその管理に関わる活動

「法律・会計業務」
外国の法律上の資格に基づく、法律または会計業務に関わる活動

「医療」
医師・歯科医師・看護士等の法律上の資格において医療に関わる活動

「研究」
日本の公私の機関との契約に基づく研究に関わる活動

「教育」
日本の小中高校その他の教育機関で語学その他の教育に関わる活動

「技術」
日本の公私の機関との契約による理・工学その他の科学技術・技能を要する業務に関わる活動

「人文知識・国際業務」
日本の公私の機関との契約による法律・経済・社会・人文科学に関わる業務、外国の文化を基盤とする業務に関わる活動

「企業内転勤」
日本に本・支店をおく公私の機関の外国事業所から期間を定めて転勤して行う活動

「興行」
演劇・演芸・演奏・スポーツ等及びその他の芸能活動

「技能」
日本の公私の機関との契約による産業上の特殊な分野に属する技能を要する業務に関わる活動
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▼[3]ひさお
それぞれの資格において出来る活動その3
(基本的に収入を得る事は出来ません)

「文化活動」
収入を伴わない学術・芸術活動、日本特有の文化・技芸の研究や習得の活動

「短期滞在」
短期滞在して観光・保養・スポーツ・親族訪問・見学・講習や会合への参加・業務連絡その他の活動


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▼[4]ひさお
それぞれの資格において出来る活動その4

「留学」
外国の大学等又は12年の学校教育を修了した者に対して日本の大学に入学するための機関等において教育を受ける活動

「就学」
日本の高校(盲・聾・養護学校の高等部含む)等において教育を受ける活動

「研修」
日本の公私の機関により受け入れられて技術・技能・知識を習得する活動

「家族滞在」
外交・公用・短期滞在を除く在留資格(その1、2、3)において滞在する外国人の扶養家族としての活動

「特別活動」
法務大臣が特に指定する活動

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▼[5]ひさお
活動内容に制限のない在留資格

「永住者」
法務大臣が永住を認める者

「日本人の配偶者等」
日本人の配偶者・特別養子、及び日本人の子

「永住者の配偶者等」
永住者の配偶者、その子として日本で出生した子

「定住者」
法務大臣が特別な理由を考慮して一定の期間を指定して居住を認める者

「在留特別許可」
特別永住者として在留する者
※在日朝鮮人など
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